どうも、カントリーニ住子です!
コロナのせいで給料が下がって家賃を支払う余裕がない人注目です!

通常離職や廃業などで家賃が払えない人に対する制度なのですが、今なら在職中でも新型コロナの影響で家賃が払えないほど収入が減った人はこの制度を使うことが出来ます!!
住居確保給付金制度とは
そもそも、住居確保給付金制度とはどのような制度なのでしょうか。
まずは通常時の住居確保給付金制度について説明していきます。
・住居確保給付金制度とはどのような制度なのか
離職などにより住居を失った方、または失うおそれの高い方には、就職に向けた活動をするなどを条件に、一定期間、国や自治体が家賃相当額を支給してくれる制度です。

・家賃補助してくれる期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))
・支給対象者 ※1~8すべてに該当する方が対象者
1.離職等により経済的に困窮し、住宅を失った、または失う恐れのある方。
正社員・アルバイトやパートどちらでもOK。雇用形態に縛りはない。
2.離職・廃業から2年以内の方
正社員・アルバイトやパートどちらでもOK。雇用形態に縛りはない。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方(離職等の日においては主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時においては主たる生計者となっている場合も含む)
4.ハローワークに求職申し込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方、または行っている方
5.申請を行った月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12であることに加え、基準額に家賃を合算した金額以下であること
単身世帯だと、月8万円程度の収入のイメージ。
『住居確保給付金 ○○(←自分の住んでいる市町村区の名前)』で検索すると具体的な金額調べることが出来ると思います。
6.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産合計額が一定数以下であること
地域によって違うけど、東京23区の場合は単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、
3人世帯:100万円未満という上限が設定されている。
ちなみに、株式や債券はここで言う金融資産には含まれません。
7.国の雇用政策による給付等又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がうけていないこと
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
・支給期間中の活動要件
1.月4回以上の面談
2.月2回以上ハローワークで職業相談を受ける
3.原則週1回以上、求人先への応募又は求人先への面接を受ける
新型コロナの影響により対象者が拡充
2020年4月より規則が改正され、対象者が拡がり、活動要件も緩和されています。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大等の状況を踏まえ、休業等に伴う収入減少に
より、離職や廃業に至っていないがこうした状況と同程度の状況に至り、住居を失
うおそれが生じている方々に対しても、一定期間家賃相当額を支給できるよう拡充
さてれいます。
拡充された点、緩和された点は赤字で書いてます(*´ω`)
・家賃補助してくれる期間
原則3か月(求職活動等を誠実に行っている場合は3か月延長可能(最長9か月まで))
・支給対象者 ※1~8すべてに該当する方が対象者
1.離職等により経済的に困窮し、住宅を失った、または失う恐れのある方。
正社員・アルバイトやパートどちらでもOK。雇用形態に縛りはない。
2.離職・廃業から2年以内またはやむを得ない休業等により収入が減少し、離職と同等程度の状況にある方
正社員・アルバイトやパートどちらでもOK。雇用形態に縛りはない。
3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方(離職等の日においては主たる生計維持者ではなかったが、その後、離婚等により申請時においては主たる生計者となっている場合も含む)
4.ハローワークに求職申し込みを行い、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行う方、または行っている方。休業等の場合はハローワークに求職申し込みは不要、でも自治体の生活困窮者自立支援制度に申し込みが必要となる場合がある。
5.申請を行った月の、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が市町村民税均等割が非課税となる収入額の1/12であることに加え、基準額に家賃を合算した金額以下であること
単身世帯だと、月8万円程度の収入のイメージ。
『住居確保給付金 ○○(←自分の住んでいる市町村区の名前)』で検索すると具体的な金額調べることが出来ると思います。
6.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産合計額が一定数以下であること
地域によって違うけど、東京23区の場合は単身世帯:50.4万円、2人世帯:78万円、
3人世帯:100万円未満という上限が設定されている。
ちなみに、株式や債券はここで言う金融資産には含まれません。
7.国の雇用政策による給付等又は地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者がうけていないこと
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと

・支給期間中の活動要件
1.月4回以上の面談→求職活動状況報告書を月一で提出(面談に行けない場合は、担当に連絡して郵送でOKになる場合あり)・自治体の生活困窮者自立支援制度に申し込みが必要な場合あり
2.月2回以上ハローワークで職業相談を受ける→就業中の方は必要なし
3.原則週1回以上、求人先への応募又は求人先への面接を受ける→就業中の方は必要なし
…というように、就業中でも休業など自分の責に帰する自由以外で収入が減少、住居を失った方、または失うおそれの高い方も対象となりました。
また、支給期間中の活動要件についても面談回数が緩和されたりしています。詳細は自治体ごとに違うかと思うので、『住居確保給付金 ○○(←自分の住んでいる市町村区の名前)』で検索してみることをお勧めします。
また、申請書類をもらうため、申請するために役所や福祉センターの窓口に行く必要があります。
時期が時期なので密の状態を作らないように、窓口に行く前に電話やメール等で窓口に行く日時を予約したほうがいいでしょう。
申請時に必要なもの
つぎに、申請の際に必要となる書類等の説明です。
・給料明細
通常時の給与と減少している時の給与の見比べが出来るように、3か月分程度持参するといいです。
・賃貸契約書
入居期間が記載されているページもチェックされます。
賃貸契約を更新している人は、古い契約期間が記載されている契約書ではなく、現契約分の賃貸借契約書を持って行くようにしてください。
・通帳
通帳は金融資産合計額が基準を超えていないかチェックされます。生活費用・預貯金用などと口座が複数ある人は、どちらの通帳も持って行く必要があります。
ネットバンクの場合は明細ページを(残高も確認できること)プリントアウトして持参でもOK。最悪、画像でもOKになる場合があるので担当者に相談してみてください。
支店コードの確認、申請日の残高も確認できるように記帳済みの直近の通帳が一番いいと思います。
明細ページを印刷して持って行く場合は、過去3~4か月分の明細も印刷して持って行くようにしてください。
・印鑑
シャチハタ不可です。朱肉を付けて押印するタイプの印鑑を持って行きましょう。
・身分証明書
免許証やマイナンバーカード、健康保険証等、現住所の記載されているもの。
・住居確保給付金申請書※
窓口にて書類を貰います。
住所氏名の他にも現在の収入状況等、住居喪失の恐れがある理由、状況等を記載する欄があります。
ポイントとしては、これから収入減少等により困るのではなく、現在困っている状況になっている必要があるという事です。
なので、次の給料日に振り込まれる金額がわかっているから事前に申請しておこう、という事は出来ません。
・入居住宅に関する状況通知書※
窓口にて書類を貰います。
これは、入居者は暴力団関係者ではないですよという事を不動産屋さんが自治体に対して通知する書類です。
そのため、賃貸契約を仲介してもらった不動産屋さんに署名・社判の押印をもらうことになります。
不動産賃貸契約を結ぶ際にも、入居者が反社会勢力ではない旨の確認は不動産屋さんがしているはずなので、たいていの場合は『国から家賃補助を受けることになった、申請に必要なので入居住宅に関する状況通知書の押印をお願いしたい』旨を伝えればすんなり押印してくれるかと思います。
日付を記載する欄があるのですが、ブランクにしてもらったほうがいいです。
・住居確保給付金申請時確認書※
窓口にて書類を貰います。
給付を受けるにあたって誓約事項や同意事項について署名・押印します。
※各書類について、日付を申請日に統一する必要があります。各書類の日付を統一させるために、日付欄は空欄にしておいて申請する際に窓口で記載するようにしましょう。
・休業になっていることを証明する書類
休業になっていることを証明する書類ということで、会社が出してる通達などが考えられます。
休業ではなく、時間短縮やシフトが削られているなどの場合はシフト表などが考えられます。
最近は業務連絡もLINEなどでしている会社も多いと思います。
その場合、メッセージの画面を担当者に見せてそれをカメラでで撮影して印刷して書類ベースにしてくれるところもあるそうです。
どのように証明すればいいか分からない場合は、担当者に相談してみましょう。
給付は貸主又は貸主から委託を受けた事業者に直接振込
家賃給付は、貸主又は貸主から委託を受けた事業者に国または自治体が直接振込みというかたちで給付されます。
申請者自身には振り込まれません。
入居住宅に関する状況通知書に住居確保給付金の振込先を記載する欄があります。不動産屋にどの口座を書けばいいか確認すると確実です。
また、給付上限額を超えた分の家賃については自分で振り込む必要があります。
家賃が引き落としとなっている場合は、給付確定後、不動産屋さんから引き落とし業者に連絡が入るかと思いますが、心配な場合は自分からも業者に家賃給付分は国または自治体から振り込まれ、端数分は自分が振り込む旨を連絡し、引き落としをストップしてもらいましょう。


この制度を利用していることはバレる?
住居確保給付金制度を利用していることが会社や親にバレるのでは?と気になる方もいるかと思います。
確認したところ、自治体や国から会社に知らせることはないし、仮に親から問い合わせがあってもお答えしないそうです。
なので、この制度を利用したからと言って会社の同僚や親せきや家族に知れ渡るという事は通常ないので安心して堂々と申請して大丈夫ですよ(*^_^*)
まとめ
【住居確保給付金】 ◆対象者 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、離職等と 同程度の状況にある方 ◆支給期間 原則3か月間(一定条件のもと延長できる場合あり) ◆支給額・支給要件 世帯人数や自治体によって違う。 『住居確保給付金 ○○(←自分の住んでいる市町村区の名前)』 で検索して確認
飲食店やサービス業は新型コロナウイルスの影響で大ダメージを受けています。
従業員として働く人も収入面で大打撃を受けているかと思います。
今回紹介した住居確保給付金以外にも、生活を支えるための支援の案内を厚生省がしております。
こういう制度を活用して、辛い時期を乗り越えましょう!!
【生活を支えるための支援のご案内】https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622924.pdf


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